佐倉市残土条例・同施行規則の一部改正について

更新日:2024年04月01日

ページ番号: 3964

「佐倉市土地の埋め立て及び土質等の規制に関する条例施行規則」の一部改正について

規則の一部改正について

「佐倉市土地の埋め立て及び土質等の規制に関する条例施行規則」が一部改正され、令和5年5月26日に公布、施行されました。

規則改正の主な内容

(1)盛土規制法への名称変更に伴い、本規則において引用されている条項の整理を行います。

(2)盛土規制法に崖面崩壊防止施設に関する規定が追加されたことに伴い、本規則に当該施設の構造上の基準について規定します。

(3)盛土規制法に規定された宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域については、当該区域が指定されるまで、旧法における宅地造成工事規制区域に関する規定が適用されることから、本規則においても、所要の経過措置を規定することとします。

(4)その他所要の文言の整理を行います

「佐倉市土地の埋め立て及び土質等の規制に関する条例施行規則」の一部改正について

規則の一部改正について

 「佐倉市土地の埋め立て及び土質等の規制に関する条例施行規則」が一部改正され、令和4年2月1日に公布、施行されました。

規則改正の主な内容

 別記様式第5号、6号、16号、18号、19号、24号、25号、26号の押印欄を削除しました。

「佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例施行規則」の一部改正について

規則の一部改正について

 「佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例施行規則」が一部改正され、令和2年12月17日に公布、施行されました。
 なお、安全基準の改正については、令和3年4月1日から施行されます。

規則改正の主な内容

  • 別記様式10号、13号、15号、16号、37号の性別欄を削除しました。
  • 令和2年4月2日の環境省告示第44号により物質の検査基準及び検査方法が改正されたことから、本規則においても環境省告示に合わせ、安全基準に定める物質の基準値及び測定方法を変更するとともに別記様式第12号、第27号を変更しました。
  • 「カドミウム」の基準値を「0.01ミリグラム」から「0.003ミリグラム」に変更するとともに、測定方法が「日本産業規格K0102の55」から「日本産業規格K0102の55・2、55・3又は55・4」に変更しました。また、「トリクロロエチレン」の基準値を「0.03ミリグラム」から「0.01ミリグラム」に変更しました。

「佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例施行規則」の一部改正について

規則の一部改正について

 「佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例施行規則」が一部改正され、令和元年7月1日から施行されました。

規則改正の主な内容

  • 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律33号。)により、工業標準化法が産業標準化法になったことによって、「日本工業規格」が「日本産業規格」に変更になりました。本規則においてもこれに合わせ、「日本工業規格」を「日本産業規格」に変更しました。
  • 平成31年3月20日の環境省告示により物質の検査方法が改正されたことから、本規則においても環境省告示に合わせ、物質の検査方法を変更しました。

「佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例・同施行規則」の一部改正について

条例及び規則の一部改正について

 「佐倉市土地の埋立て及び土質等の規制に関する条例・同施行規則」が一部改正され、平成31年4月1日から施行されました。

条例改正の主な内容

  • 再生土の定義を「千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例」の規定に合わせるよう変更しました。
  • 再生土等を使用しての埋立てについては、従前の通り禁止となります。

規則改正の主な内容

環境省において土壌環境基準の見直しが行われたことから、本規則においても「シス1.2ジクロロエチレン」を「1.2ジクロロエチレン」に変更し、検査方法も併せて変更しました。

申請の手引き

佐倉市土地の埋め立て及び土質等の規制に関する条例・同施行規則 申請の手引き

埋め立てについての諸注意

土地所有者のみなさんへ

 土地所有者の責務として、土地を提供するときは、土砂の埋立てによる土壌汚染や災害の発生する恐れがないことを確認し、これらの恐れがあるときは、土地を提供しないように努めてください。
 法律や条例に違反した埋め立てが行われた場合には、土地所有者も処罰されることがあります。
 汚染された土砂により埋立てが行われてしまった場合、原状回復には莫大な経費と時間がかかりますので安易な土地の提供は行わないように、十分にご注意してください。

安易な土地の提供はやめてください

「無償で田畑や山林を埋立て、耕作をしやすい土地にしてやる。」と言われて、安易に土地を提供したため、汚染された残土や産廃の混入した残土で埋立てされ、土地が使えなくなったという地主からの訴えや、周辺住民からの苦情が見受けられます。自分の土地は自分で管理し守ることが大切です。

残土の埋立てに土地を提供する場合や土地の管理には、次のことに注意してください

  • 埋立て等に土地を提供するときは使用する土砂等を記載した契約書を取り交わすこと。
  • 埋立て工事の実施時には立ち会って使用される土砂等を確認すること。
  • 所有者が産廃や残土の捨て場とならないように巡回や監視を行うこと。
  • 産廃や残土が投棄をされないように所有地に柵、看板等を設置すること。
  • 不審なときは、関係機関への問い合わせをする。
  • 佐倉市廃棄物対策課
     電話:043-484-4202
  • 産廃残土県民ダイヤル(産廃110番)
     電話:043-223-3801
     24時間365日対応

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]廃棄物対策課(クリーン推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4202
ファクス:043-486-2504

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