中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画のご案内について

更新日:2023年05月12日

ページ番号: 4023

目次

  • 制度の概要
  • 申請手続きについて
  • 計画内容を変更する場合
  • 認定により受けられる支援
  • 制度についてのQ&A

制度の概要

中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、固定資産税が3年間軽減される制度です。

そのためには、中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。

対象となる事業者

認定が受けられる中小企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者です。

(注意)なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者の範囲
業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 3億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 (注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備導入計画の主な要件一覧
主な要件 内容
計画期間 3~5年間 
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

申請手続き

認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

認定までの流れのフロー図
  • (注意)申請には「経営革新等支援機関」 の事前確認が必要です。
  • (注意)設備の取得は先端設備等導入計画を市が認定した後でなければなりません。

申請の流れや申請書の記載方法等については以下先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)を確認してください。

申請の手引き(事業者用)

申請に必要な書類

先端設備等導入計画の様式【新規申請】

申請方法

必要な申請書類を下記宛先へ郵送またはご持参ください。

〒285-8501

佐倉市海隣寺町97番地

佐倉市 商工振興課 先端設備導入計画担当 宛

計画内容の変更

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。

申請に必要な書類

先端設備等導入計画の様式【変更申請】

当初の計画の進捗状況や成果について記載してください。書式は自由です。

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。

変更申請時に、賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

認定を受けた場合の支援

固定資産税の特例について

  • 佐倉市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税に係る課税標準額が3年間軽減されます。
    (注意)先端設備等導入計画の認定の対象となる中小企業者及び設備等の要件とは、一部異なりますので、ご注意ください。
  • 特例措置の適用には別途申告が必要となります。詳細については、資産税課 資産課税班(償却資産担当) 電話:043-484-6252 までお問い合わせください。

金融支援

 中小企業者は、 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

 金融支援のご活用を検討している場合は、 「先端設備等導入計画」を提出する前に、千葉県信用保証協会(電話:043-221-8111)までご相談ください。

制度についてのQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

[産業振興部]商工振興課(商工支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6145
ファクス:043-484-5061

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