軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。取得する自動車の環境性能に応じた税率を定めることにより、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
なお、これまでの軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)に変更はありません。
対象
三輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は、千葉県が賦課徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
なお、消費税率引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間(※)に自家用・乗用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置の対象には、中古車も含まれます。
※当初は、「令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間」とされていましたが、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)により、半年間延長され、同法(令和3年法律第7号)により、さらに9か月間延長されました。
区分 | 税率 自家用(取得日) 令和元年10月1日 ~令和3年12月31日 |
税率 自家用(取得日) 令和4年1月1日~ |
税率 営業用 |
---|---|---|---|
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス規制適合かつNOX10%低減達成 又は平成30年排出ガス規制適合) |
非課税 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) 平成17年排出ガス基準 75%低減達成車(★★★★:4つ星) 又は 平成30年排出ガス基準 50%低減達成車(★★★★:4つ星) 令和12年度燃費基準 75%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
非課税 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) 平成17年排出ガス基準 75%低減達成車(★★★★:4つ星) 又は 平成30年排出ガス基準 50%低減達成車(★★★★:4つ星) 令和12年度燃費基準 60%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
非課税 | 1% | 0.50% |
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) 平成17年排出ガス基準 75%低減達成車(★★★★:4つ星) 又は 平成30年排出ガス基準 50%低減達成車(★★★★:4つ星) 令和12年度燃費基準 55%達成 |
1% | 2% | 1% |
上記以外 | 1% | 2% | 2% |
問い合わせ先
千葉県自動車税事務所 課税第二課
電話:043-243-2721
更新日:2022年06月01日